年金と失業保険について。来月に退職します。6月に年金を受ける手続きをしますが、失業給付金よりも年金額が多いと聞いています。雇用保険を45年間かけ続けてきたのですが無駄になりますか。
失業保険は一日当たり上限額が決められていて一ヶ月で20万円程度。年金は25万円程度です。年金機構からは8月中旬に通知が送られてくると言われた。年金は6月に遡り支給されるのでしょうか?教えてください。
年齢が65才以上なら失業保険の給付金は1回限りで約30万円限りでおしまいです、両方とも減額なしで受給できるのでは。
それにしても雇用保険料は45年間で数百万円(会社負担を含めると)の負担をしてたったの30万円の支給とは歌舞伎町のボッタくりバアーでもありませんね、失礼その30万円も支給されない人の方が多いとは
失業保険受給中に妊娠しました。個別延長は出来るのでしょうか?
受給期間満了は3月31日です。
申請は5月26日に行いました。
会社都合での退職だったため
失業保険の手続きの際に個別延長のご案内というものを頂きました。
内容としては、解雇で離職した人には原則60日分延長されるというものです。
そして今日妊娠が分かりました。
まだ5~6週目とのことです。
体調も悪くないので仕事があれば働く気はあります。

質問はこの個別延長というのが
妊娠していても貰えるのかどうかということです。

妊娠して働けない場合、その旨をハローワークへ伝え期間の延長をしてもらうようなのですが
申請して延長しても、個別手当ては貰えるのでしょうか?
それとも妊娠を告げずに個別延長してもらえるのを待った方が良いでしょうか?

分かりにくいところがあったらすみません。
夫も失業中で一番良い方法を教えて頂けると助かります。
個別手当てというのは、本来の給付日数中に仕事が見付からなかった場合、更に延長して受けられる手当てのことですね。
この手当てですが、実は確約ではありません。一応「○○の期間に○回の求職活動」「就職難地域」など、条件が設けられていますが、決定は給付の最後の日にならないと分からないものなのです。先に延ばした場合、求人率の改善によっては地域の指定が外れる可能性も考えられます。まだまだ不確定要素の多いものですね。
なので相談者さんが給付を再開した時にもらえるかどうか…はその時になってみないと分からないのです。
先日から体調を崩し、検査や入院等で1ヶ月かかるとバイト先に伝えたら、
退職と言われました。
結構ショックでしたが、迷惑かけたくなかったので了承しました。

9ヶ月働いたバイトで雇用保険は月々給料から引かれていました。
ですが、扶養に入ってたら失業保険もらえないのでしょうか?
また失業保険が貰えるなら、何か書類は必要ですか?どこに請求したらよいでしょうか?
まず、会社の言うことは、「長期に労務を提供できないのは自然退職」でしょう。
会社が、そう規定しているなら、自己都合退職です。

ですが、「正当な理由のある自己都合退職」=「特定理由離職者」であれば、失業給付の受給資格は満たしています。

自己都合ならダメだ、という回答は誤りです。病気で退職するが、特定理由離職者に該当するか?とハローワークに聞いたほうがよいと思います。
(特に、『自分から退職の意思がないのに、退職届を書くと自己都合になる。自己都合は失業給付で損』という、誤った認識をされている人が、いまだに多いことに驚きます)

扶養に入っているともらえない、という認識も正しくありません。
「年間の見込み年収が130万円を超えるような失業給付金額になるようだと、健康保険の被扶養者資格を喪失します。ということになりますが、もともと扶養内でバイトをしていたのであれば、もらえる失業給付が、扶養を超える金額にはならないと思います。

あるいは、退職してから扶養に入りたいが、入ると失業給付がもらえないということでしょうか。
まぁ、いずれにしても病気が回復するまでは働けない=失業認定はされないのですから、まずは回復するまでは扶養に入られてはいかがでしょう。
そして、病気が回復したら、手続きをして失業給付の額と、扶養からはずれないとならないかを確認してください
派遣の失業保険についての質問です。会社の業績悪化のため派遣の契約を切られた場合、離職から1ヶ月の待機期間を経て派遣先の会社都合での離職票がもらえますが、派遣会社も業績悪化なら、派遣元の会社都合というこ
とにして、離職後すぐに離職票が出せるとの聞いたのですが、本当ですか?
もしそれが本当ならば、その場合何か不都合があるのでしょうか?
派遣元に紹介出来る仕事がない場合や、有っても紹介する気がない場合は会社都合に当たる為、すぐに離職票を発行して貰えます。
ただ現在紹介出来る仕事が無くても、紹介出来るように派遣元が探す努力をしている場合は自己都合にされてしまう場合もありますので、派遣元に会社都合に出来るか否か確認されることをお勧めします。
会社都合で有れば、すぐに(とはいっても離職時即日発行は無理ですが)発行して貰えますよ。
失業保険給付について
この度の震災とおりからの経営不振のため工場勤務をしていた友人が
「解雇」になりました。
「会社都合」での解雇ですので
約1ヶ月で失業保険給付を受けることができるようですが・・・
ハローワークに申請後、月14日(週40時間以内)のアルバイトは
失業給付金を受けながらも きちんと申請すれば 就労可能と知りました。
ただし、その場合のバイトを
解雇された工場で行うことは可能なのでしょうか?
なんでも 再就職先が見つかるまでの間「忙しい時は手伝ってほしい」と 言われたそうです。
それって どう?なのでしょうか。
もし、可能だとして 仮にバイトをして得た給与分が一ヶ月8万の場合、
その額を申請して、 もらえる失業給付金額が 約13万だった場合には、
その月の給付金が5万ということになるのでしょうか?
就活だけに専念するよりも 少しでも働いていたいと思っているようですが・・・。
ハローワークで質問するべき内容と思いますが 今日明日はお休みなので
どなたかお詳しい方に伺いたいのです。
あくまでも 次に正社員で働ける場所を探したいのが本人希望ですが、
震災の影響もあり 困難が予測できます。
無職で 社会保険もなくなり国保加入も余儀なくされ その他の支払いもあるようで
金銭面の不安が 多々あるようです。
就職先が決まるまで 国民年金同様、国保の免除制度などは あるのでしょうか。
宜しくお願いします。
辞めたところで再度バイトをするとそれは離職と認められず、雇用形態の変更のみで資格の喪失のみとなり、給付の対象からはずれる事もありますよ。よくバイトの事を相談される方も多いですが、出来れば再就職やそのための勉強等に専念された方がいいのではと思うのですが。
失業保険の給付用件について。

私が仕事で人事関係に携わっているので、友人から相談を受けたのですが、経験が浅いため安易にアドバイスできずに困っています。


下記の用件で失業保険の給付が可能か教えてください。

・緊急雇用対策?として、昨年8月~本年4月までを契約期間として9ヶ月勤務をしている。(当初は3月までだったそうですが、会社都合で4月までになったようです)
・月に150時間程度の勤務。
・社会保険等はきちんと支払っているようです。


前回の職を退職するときは(7ヶ月勤務、自己都合退職)失業保険がもらえたそうで、今回もそのつもりで、退職後、給付を受けながら次を探すつもりだったそうですが、会社から『給付用件に満たない』と言われたそうで、いま焦っているみたいです。

私もこの4月より人事的な部署に来たためさっぱり分からないんですが、『給付用件が以前と変わったりしたのか教えてほしい』と言われてこまっています。
自分でもいろいろ見たのですが、さっぱり分からないし、緊急雇用対策での採用と言うのが弊社では実績がなく、先輩も『安易なことが言えない』とのことで…

ご存知の方がいらしたら教えてください。
緊急雇用対策=緊急雇用創出事業ではないかと思われます。

>当初は3月までだったそうですが、会社都合で4月までになったようです
ここが非常に大きなポイントになってくるかと思います。

給付要件は確かに変わりました。
以前は離職理由に関係なく6ヶ月で給付されましたが、現在では会社都合など非自発的離職者でなければ12ヶ月必要です。
問題は非自発的離職者に当たるかどうかですが、雇用契約の期間が定められており、予め更新の可能性がない契約満了での退職は12ヶ月必要になるようです。
当初は3月までだったものが4月になったのは契約が更新されたのか?
ここを確認してハローワークへお問合せ頂くのがベストではないかと考えます。
緊急雇用創出事業であれば、雇用通知書などの書面を必ず交付されているはずです(受託者は委託者に書面の写しを提出しているので)。
雇用通知書には契約期間が記載されてますので、書面を確認するように伝えてあげて下さい。

補足
なんどか補足の追記を試みたのですが、そのたびにサーバエラーで更新されず。
補足が遅くなり申し訳ありません。

確かに、離職票の作成は面倒です(特に2は!)。
しかし義務ですし、今回の緊急雇用創出事業単独では支給要件を満たさなかったとしても、次の被保険者期間と合算して支給対象になることは充分に考えられます。
どうしても発行してもらえないならば委託者(都道府県とか市町村ですかね)にご相談されるのも宜しいかと思います。

なお、今日になって初めて知ったのですが「契約を更新された事があるなら会社都合」は確定ではないようです。
私の会社(派遣会社)はハローワークから「事情は問わず、1度でも更新したら会社都合」と指導されましたが、社労士さんに聞いたところ「3回」という話を聞きました。
やはり、離職票2を手に入れてハローワークで相談された方が確実です。
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