職業訓練校と失業保険について教えてください。
職業訓練校に合格したので、4/5から学校に行く事になっています。3/29に最初の失業認定日があったのですが、面接があり行く事ができませんでした。私の不注意なんですが、面接の事で頭がいっぱいで事前に職業安定所に連絡するのを忘れており、また、面接の際に面接証明書を持っていく事も忘れていたので、急いで4/1に職業安定所に連絡したところ、すぐ来てほしいとの事で言われ行ってきたのですが、3/1~3/29までの間が不認定になってしまいました。 私の不注意なのでどうしようもないとは思っているのですが、このことが原因で学校に通えなくなってしまうことはあるのでしょうか? 職業安定所に行った際に、職員の方に聞いたのですが、「学校に行ったときに聞いてください」とか「問題ありません」とか聞く人によって答えがバラバラでした。

もう一点、失業保険の事ですが、職業訓練校に通うと自己都合退社の場合の3ヶ月間の待機期間がなくなりすぐに受給できるとの事で、職業訓練校申し込みの際に聞いているのですが、この場合どうなるのでしょうか?
職員の方に聞くと、これも答えがバラバラで、「3/30~4/5までの7日間の待機期間以降の4/6からは職業訓練校の受講生に該当するため、4/6からは受給対象になります」という答えと、「まるまる1ヵ月分遅れます」という答えでした。

どちらが正しいのでしょうか? 私の不注意でこのような事になってしまったのは重々承知しておりますが、このような経験をされた方、また知識のある方、教えていただきたいと思います。 宜しくお願いいたします。
認定の関係で学校に通えなくなることはないですよ。安心してくださいね。

認定は、あくまで失業状態にあったかどうかの認定なので、その日について失業給付が出るか否か、というだけの事です。不認定になった日数分については、相談者さんの受給期間がまだ充分にあるようでしたら、後回しにされるだけのことなので、安心してください。
※受給期間は、離職の日から1年間です。たとえば相談者さんが受給できる日数が90日と仮定しますと、受給期間の365日の間に、失業の認定を受けることができた90日の給付日数分を受給するので、1ヶ月くらい不認定になったところで、おそらく問題ないのでは?

自己都合の場合でも、会社都合の場合でも、最初にハローワークに行った日(求職の申込をした日)から7日間は待機があります。その後、自己都合の方は3ヶ月の給付制限が発生します。

給付制限の期間でも、職業訓練に通うと失業給付が受給できます。
だから、7日間の待機期間については受給できませんが、給付制限の始まる日から学校へ通うことになっているのでしたら、受給できます。

まるまる一ヶ月遅れるというのは、ちょっとわかりませんが、いつ受給できるかという事ではないかと思います。
通常の、失業給付は認定日が28日ごとにあり、認定日から1週間くらいで認定された期間の失業給付の金額が振り込まれますよね。
しかし、学校へ通っている間は、自分で認定日にハローワークに行く必要は有りません。学校が出欠を管理して、出席の日は自動的に認定されます。その場合、月単位の〆になって、かつお手元に振り込まれるまでの期間が2週間くらいかかるので、そういう言い方をされたのかもしれません。

いずれにしても、問題ないと思います。
不認定の分は、後ろに回るだけです。受給期間を超えてしまった場合には、超えた分は、もう貰えませんが、受給期間内であれば、後でもらえると思ってください。

せっかく合格されたので、安心して頑張ってきてくださいね。
失業保険についてですが、前の会社を解雇になり、身内の勤めているスナックで、1週間で3日出てもう、5か月くらい経ちます。友達から聞いた話ですが1週間3日しか出ていなければ失業保険が
受給できると聞いたのですが本当ですか??
ハローワークで今の状況などを言ってみないとどう判断されるか明確には言えませんが、アルバイト感覚の収入だとすれば減額はされますが受給出来る可能性もあります。
ただ、前の仕事を解雇されたのであれば、退職理由は会社都合になりますので、手続きをした後、ハローワークで手続きをしてから1週間の待機期間後から働けば再就職手当てOR早期再就職手当てがもらえてたと思いますが、それは受け取りましたか??
自己都合による退職だとハローワークで見つけた仕事のみでしか支払われませんが解雇の場合はその決まりはなく、違う所から見つけてきた仕事でも手当てを受給出来ます。
仮に貴方がこの手当てをすでに受け取っていれば、失業保険も出ません。
失業保険受給中の仕事についてお伺いします。

失業保険を受けていて仕事を探していますが、長期の仕事がなかなか見つかりません。

活動していて、時々短期の仕事の紹介を受けます。2ヶ月や3ヶ月の週5で9時5時の、フルタイムの仕事です。

失業保険を貰っているときに、そういう短期間の仕事をした場合、失業保険はどうなりますか?

一度短期の仕事をすることを職安に申し出て、失業保険はストップになるのでしょうか?
認定日には行けません。

また、失業保険の受給期間内に仕事が終わる場合、仕事をしていた期間にあたる失業保険の日額を全て、遅れて受給出来ますか?
遅れて、また受給が再開するのでしょうか?
説明書を読んでも、再就職と就業手当についてしか書かれていないので、こちらで質問させていただきました。
2~3ヶ月の仕事ですね、この場合は、就職届(採用証明書)を一旦出して、仕事が始る前日までの、給付金を受給して、御自身で言われてる様、ストップです。
但し、選択できる事があり、就業手当を受給する。
退職後、ハローワークに退職届を提出し、給付を再開する。
の2点があります、就業手当は働いた日数毎に、上限1765円支給されますが、その分、所定給付日数は減ってしまいます。
就業手当は低額ですので、短気が決まってる場合は、失業給付金を受給した方が良いかと思います。

仕事をしても、新たな受給資格を得てない場合は、1年間の受給期間は変わりません、雇用保険受給資格証の受給期間内で、再開できますよ。
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