失業保険について教えて下さい。
給料の締切日が毎月末日の会社で6ヶ月勤めた場合で、会社都合で退職するのですが、月の途中(16日)から月の途中(20日)まで、
月々12日から14日働いた場合、特定ナントカで、失業保険の受給資格がつくのでしょうか?
つかない場合は、前の会社での失業保険の続きを貰えますか?一応、再就職手当は貰いすみです。当初の雇用は何年間も働くことが決まっていたので貰えたのですが、貰った後に事情が変わり、解雇予告通知を貰いました。
〉月の途中(16日)から月の途中(20日)まで、
〉月々12日から14日働いた

すいません。意味が分かりません。



受給資格条件を満たすかどうかの判定では、「(被保険者期間の)月」は離職日からさかのぼります。
7月20日離職なら、7/20~6/21、6/20~5/21……と区切ります。

1/20~1/16は切り捨てますから、「4/20~3/21」と「3/20~2/21」の期間に、それぞれ賃金支払基礎日数が11日以上ないのなら、「被保険者期間6ヶ月」という条件を満たしません。

「4/20~3/21」は11日以上ないのでは?

※他に加入していた期間がないという前提。
☆妊娠による退職☆
出産手当金と失業保険について
詳しい方、教えてください。いろいろ自分なりに調べてみたのですが、自身がなくて。。

昨年の12月1日から仕事を始めましたが、妊娠をしたため産前産後休暇をとった後に退職しようと考えています。
今度の10月から産前休暇に入る予定ですが、ここで退職をしてしまうと、雇用保険加入期間が1年未満のため、出産手当金の対象にはならないので、産後休暇までもらうつもりです。(産後休暇をもらってやめるなんて、と思うかたもいらっしゃるかもしれませんが、会社には同じようなケースの方が何人もいて認めてくれているので特に問題はありません)

退職後は失業保険をもらう予定です。妊娠を理由に退職をした場合は、特定受給資格者として、私のように雇用保険加入期間が1年未満でも、失業保険がもらえると思う(6ヶ月以上あればOKですよね)のですが、産後休暇明けの退職でも特定受給資格者は認められるのでしょうか。
もし、認められなければ、通常通り雇用保険加入期間が1年以上で、また11日以上働いた実績が1年なければいけないという条件になるのでしょうか。
私の場合、昨年の12月入社で来年の1月退社となり、雇用保険加入期間は1年を満たしますが、10月から産休に入るので働いた実績が10ヶ月しかありません。特定受給資格者が認められなければ、雇用保険はもらえないのでしょうか。。

もし産休後の退社で雇用保険がもらえないのであれば、出産手当金をもらわず9月で退社して、特定受給資格者として雇用保険をもらったほうがいいかな、とかいろいろ考えております。

説明が下手で申し訳ございませんが、アドバイスいただけたら幸いです。
出産手当金は、雇用保険から支給されるものではありません、健康保険です、雇用保険とは関係ありません。
雇用保険と関係するのは、育児休業給付金です。


雇用保険の失業給付なら、育児を理由にすれば特定受給資格者(これは会社都合退職)ではありません、特定理由離職者(正当な離職理由がある自己都合退職者)に該当しますので、6ヶ月の被保険者期間で受給資格は得れます、但し、条件があり、受給期間を延長することです、一般的にサイト等で調べますと、離職から30日経過した時点から1ケ月間での申請と書いてありますが、育児等は、直ぐに延長を認めてくれるハローワークが多いです。

会社に言い、離職票の離職理由を、育児にして下さい、その離職票で、まずは延長手続きをすることです。
基本受給期間1年+3年間延長出来ます。

私も説明下手ですので、分からない面があれば補足して下さい、なるべく解りやすく回答するように努めます。
失業保険が貰える資格があるか教えてください
2010/1/4から2010/3/31、2010/6/17から2010/9/30
と、別々の派遣会社で働きました
最初の派遣終了後はハローワークに手続きには行ってません
今回手続きすれば貰えますか?
〉2010/1/4
「初出勤は1月4日だけど、採用日(雇用保険加入日)は1月1日」などということはないんですね?
※あるいは、「6/17」できなく「6/16」だとか。

だったら、被保険者期間が最大でも5ヶ月半しかありませんので、受給資格がありません。
※離職前2年間に、雇用保険に加入していた期間がほかにない場合(失業給付を受けたものは除く)。


受給資格の条件は、
原則として、離職前2年間に存在する被保険者期間が12ヶ月以上です。
離職理由によっては、離職前1年間に存在する被保険者期間が6ヶ月以上でも可です。

「被保険者期間」は、
・離職日からさかのぼる。例えば10月19日離職なら、10/19~9/20、9/19~8/20……と区切る。
・各区切り中に、賃金支払基礎日数が11日以上あるものを「1ヶ月」とする。

「6月17日~6月30日」と「1月4日~1月31日」は期間そのものが「1ヶ月」に足りませんので切り捨てです。
※15日以上ある期間については「1/2ヶ月」と数えられることもあるが、「6月17日~6月30日」は該当しない。
関連する情報

一覧

ホーム