病気治療の為、やむなく退職しなければいけなくなりました。やはり、どのような病気でも自己都合での退職扱いになるのでしょうか?
働く事が困難な状態になり、いつ働けるのかが未定です、自己都合の場合は失業保険給付までには時間もかかるという事ですから・・収入が無くなるので、どうしたらいいのか・・・詳しい方居ましたら教えて下さい。
具体的にどんな病気かわかりませんが、辞めたくなければ休職にして、休職期間いっぱいまでに治らなかったら、
解雇扱いにしてもらってはいかがでしょう?辞めなければいけないのは、会社の規定にあるのでしょうか?

もし業務上でかかってしまった病気なら、会社はその病気を理由に解雇はできません。
労働基準法で決まっています。

ところで社会保険の加入期間が1年以上あれば、退職した後も最長1年半まで健康保険組合から
傷病手当金が支給されます。月給の2/3程度の保障があります。

病気で全く働けない状態なら、ハローワークに届出を出しておけば、病気が治ってから求職活動をするときまで
失業保険の受給期限を延ばすことができます。
任意保険、失業保険、出産一時金について教えてください。2010年3月31日で退職しました。
退職理由は自己都合です。退職を決めたのは2009年の12月でした。


2010年3月15日に妊娠発覚し、私的には退職するので事業主には言っていません。
(出産予定は11月です)

退職してからは任意保険にしようと、退職を決意した時から決めていて、今、任意保険に加入しています。
私は今、独身ですが、5月中に入籍予定です。
この前の28日に失業保険の説明会なハローワークに行きました。
今、妊娠3ヶ月でハローワークには妊娠している事は言ってません。
妊娠していたら必ず失業保険を受給延長しないといけないのでしょうか?

失業保険は待機期間3ヶ月で受給されませんか?
今のまま任意保険で出産に関する手当て?はもらえるのでしょうか?
旦那予定の扶養家族の保険に入った方がよいのでしょうか?

いろいろと調べてみるのですが、私には完全に理解できません。

私はお金がないので、できるだけ手当てをいただきたいし、保険料も出来るだけ安く済ませたいと思っております。

どうか教えてくださいますよう、よろしくお願いいたします。
失業保険は現在働く意思があり、就職活動をしている人に払われるものです。
働く意思があるのでしょうか?
仕事を辞めたからもらえるのではなく、仕事を探す間のつなぎとして支払われるのです。

出産後しか働かないつもりなら受給延長をされた方がいいでしょう。申請期限があるので注意してください。

出産一時金は、任意継続であれば任意保険から、ご主人の扶養に入られたらそちらから払われるのでどちらも変わりません。
同じ年収でも年収に占めるボーナスと月給の比率によって失業したときの失業保険の給付額が違ってきますよね?なぜならば支給されるボーナスは失業保険として徴収はされるが、失業保険の給付額には算定されないからです。これは法の下の平等に反するのではないのでしょうか?
法の下の平等に反するかどうかは、よくわかりませんが、厚生年金と同様にするのが正しいと思います。

キチンと保険料を徴収してるんだからね。以前の年金のように、微々たるモノだって言うなら、算定されなくても、仕方ないかな、とは思うけど。

私自身は、従業員としての立場からだと、健康保険や厚生年金と比べて、あんなに少ない保険料なのに、いざという時に、あんなに頂けるなんて、とても感謝してます。

が、会社負担分も含めて考えると…不満です。会社の負担は多いんですから。これだけ負担してるんだから、ちゃんと従業員にメリット与えてあげてよ!!少ない利益の中から、頑張って保険料収めてるんだよ!あんた達が運営方法間違えて、損失出した分返してよ!

…なんてね。運営の失敗多いから、出来なくなっただけとしか、思えません。本当、運営下手ですよね。

会社の上司の苦労を知ってるだけに、憤慨してます。
税金などのことで無知すぎてよくわからないのでご質問よろしくお願いします。

今年中に入籍することになり退社することになりました。
4月末退社するつもりでしたが人員 が足りないため6月
末にしてほしいと言われました。有休も20日以上残っているのですが4月から新入社員が入ってからでないと消化できないと言われました。
私のお給料が総支給額が
約18?19万+交通費4万円弱
といった感じです。

退社後は扶養に入りたいと思っているので計算すると
4末退社で19×5ヶ月=95万円
6末退社だと19×7ヶ月=133万円
(前年の12月分の給料が1月支給です)なので4月までだと配偶者控除?
受けれるとおもうのですが6末だと130万円超えてしまいます。
130万円の壁は交通費も込みの計算だと聞きました。あと130万を超えるとただただ厳しく130万まででおさえるか160万以上稼がはいと働き損と聞きました。

会社からは一応新入社員が入社し落ち着いた6月に残りの有休消化してほしいといわれているのですが正直会社の言う新入社員が必ず入ってくると言う保証がどこにもありません。

中途採用の方が入ってくるので初めは退社までに月々少しずつ有休消化してといいといわれていたのですが、、、研修の時点で辞められて続くこと5人ほど、、結局一人も入ってこず6月に有休使ってと言われました。なので正直6月まで待っていても有休を使えないような気がしてなりません。
それなら税金のこともありますし有休は勿体無いですがそれは捨てて早めに退社したほうが金銭的にもお得かな?と考えました。

退社後は引越しの片付けや式の準備などもあるので失業保険をもらいつつ税金がリセットされる再来年度からまた扶養の範囲でパートできたらなぁと思っています。
失業保険の仕組みもよくわからず、、、日給3562円以上だと受給中は扶養を抜けないといけないなどいろいろあるみたいなのですがよくわかっていません。

そこで皆様にご質問なのですが
いつのタイミングでの退社が1番ベストでしょうか?
中途半端に130万超えると損?でも失業保険中も3ヶ月間は国民年金の保険料など払うならそんなに税金の支払い額とかはかわらないのかなぁ?と無知ながらいろいろ思っています!

よろしければ皆様のご意見やアドバイスよろしくお願いいたします。
長文、乱文ですが読んでいただきありがとうございました。
結論から言えば、6月でいいんじゃないでしょうか。

社会保険の扶養は、適用日以降1年間の「収入見込み」が130万円未満であれば適用されます。したがって、いつ仕事を辞めたとしても、失業保険の受給後であれば扶養には入ることになります。社会保険の130万円の基準は、「1~12月」の実績で判定するわけではないということです。

税金の扶養に関しては、1~12月で判定しますので、103万円を超えている場合は配偶者控除が適用されず、配偶者特別控除の適用となります。といっても、稼いだ以上に負担が増えるということはありませんので、損得だけでいえば、6月まで働いても損はしないかと思います。旦那さん次第。有休使えないともったいないかもしれないですけど。
初めて質問させて頂きます。
私40代半ばの独身女性で一人暮らしの無職です。

昨年10月に10年勤めた販売員のパートを辞めました。
理由は体調不良と精神的に疲れてしまい暮れの繁忙期前にと思い後先考えず辞めてしまい、
退職後は燃え尽きてしまった様に一切何もしたくなくなり、
諸々の手続きを何もせずに辞めたままの状態で現在自宅療養中です。

あれから4ヶ月経って、やっと行動する気持ちが湧いて来ました。
しかし、送られて来る請求書やらの書類も眼を通す気力も無かったので、年金、健康保険、住民税、確定申告、失業保険等の退職後すぐに手続きをしなければならなかったもの一切放置して今に至っております。

今は精神的にも落ち着いているので、フル勤務でなければ仕事も出来ます。

もし同様の経験をお持ちの方、こういう手続きにお詳しい方に質問致します。
手順というか何からどの様に事を運ばせればいいのか教えて下さい。

どうか宜しくお願い致します。
こんにちは^^;
離職票を持って、失業手続きを。自己理由だとしばらくなげられますので、まずお手続きを。
職業訓練なども有りますので、是非。

任意継続できるのでしたら、社会保険の任意継続手続き。もし、国保に切り替えるのでしたら、
市役所へ行って国民健康保険と国民年金に入ります。遡って10月からの加入になります。
4ヶ月分の国民年金の払い込みが難しければ、無職で払えないむねを伝えて、免除の手続きをします。
(支払いの期間としては認められますが、金額が反映されなかったはずです)

市役所内で住民税と確定申告を。
3月15日までだったような記憶が・・。
前年の源泉徴収書、送られていますね^^;

詳しくなくてスイマセン。
***
失業保険の手続き
失業から給付まで1年以内だそうです^^;
お急ぎを。

保険、年金のカテがありました。
そちらで質問されると詳しい方がいらっしゃると思います。
失業保険受給終了後、扶養範囲内で働く予定です。

昨年初回12月~最終4月末に失業保険受給しています。

その後仕事を開始するのですが、103万円以内は、失業保険でいただいた分も加算され
るのでしょうか??
それだと、毎月8万どころか、6万程度におさめないといけないです。

もう1つですが、103万円というのは、1月~12月支給分(12~11月勤務分)の合算ですか?
それとも12月~11月支給分(1~12月勤務分)の合算ですか??

教えてください!!
失業手当は非課税なので税金上の扶養に関しては考える必要はありません。
1月から12月までに受け取った金額で、いつ働いた分かということではありません。
関連する情報

一覧

ホーム