離職票について。
離職票についてですが、離職票の退職理由について書く欄があるみたいなんですが、妊娠をきにやめた場合だと、
理由にも妊娠のためとかかれるんでしようか。。
または一身上の都合となるのでしようか?

実は辞めるにやめれなくて、会社に妊娠してうごけないと嘘をついて辞めてしまいました。
離職票にも妊娠とかかれると失業保険も3ヶ月後にももらえないですよね?
嘘をついて、もやもやして申し訳ない気持ちと後ろめたさなんですが、生活もしていかないといけないので、わかるかた教えてください
一身上の都合ですが、妊娠されているとのことなので、産前産後に入ると失業保険も基本的に出ません。ストップします。
法律上働いてはいけない期間ですからこの間は、雇用保険という法律の上では出ません。
なぜかというと就職を希望している人の手当だからです。でも産前産後は働いてはいけない期間となり、この間は就職活動できない期間=働けない期間となりますので手当もストップします。

妊娠であるならば、いつからかはわかりませんが産前までもらい、産後にまだ残日数があるならその分をもらうか、もしくは受給延長して産後があけてからもらうかしたらどうでしょうか??

妊娠と書かれても、一身上の都合にはかわりありません。なのでどの道3カ月またないといけないのはかわりません。

補足します。
一身上の都合と書くとおもいます。ただどちらにしろ、一身上の都合ですから給付制限期間(3カ月)は待たないと失業保険は出ません。離職票には基本妊娠の為と書くと企業も妊娠したから辞めさせたとおもわれて不都合ですよね?ですので書かないと思います。おそらく理由欄には一身上の都合としか書かれないと思います。それ以外に書きようがありません。
傷病手当と失業保険とでは両方はもらえないのは知っているのですが傷病手当と退職金の場合は両方もらえますか?
働くことができない場合(傷病手当ないし傷病手当金)と、働くことができる場合(雇用保険の基本手当)が、両方同時に発生しない。
だから、両方同時にもらえないのだ、とは理解できますね。

では、退職金を貰う条件と、何が競合するのでしょうか?
何の関係もないと思いますので、もらえるかどうかは、会社の取り決め、制度次第です。
退職後、夫の扶養になると失業保険はもらえないんですか?
育児休暇がおわり、そのまま退職するつもりです。夫の扶養になると失業保険はもらえないのでしょうか?またもらうためにはどうすればいいのでしょうか?
雇用保険の失業給付(基本手当)を受けることができるのは、被保険者が離職し積極的に就職しようとする意思があり、すぐにまたはいつでも就職できる能力があるにもかかわらず職業に就くことができない状態にある場合です。

次の状態にある場合は、通常、就職の意思及び能力がないものとみなされ支給されません。

結婚、又は結婚準備のために退職し、家庭に入る人で他に雇用されることを希望しない人
農業、商業などの家業の手伝いや、家事に従事する人で他に雇用されることを希望しない人
洋裁学校、料理学校などの昼間の学校に通学する人で今すぐ公共職業安定所の就職のあっ旋に応じられない人
積極的に求職活動を行わない人
など詳細にわたる基準により慎重に取り扱われます。

失業給付を受けるためには、住所地を管轄する公共職業安定所に出向き離職票等の必要書類を持って求職の申し込みをしたうえで、失業の認定を受けなければなりません。
旦那が転職のため今月末で会社を退職します。それに伴い県外の実家近くへの引っ越しをするため私も仕事を退職することになりました。私は昨年末に出産し現在、育児休業中です。
退職した後の私
の健康保険をどうしたらいいのかを相談したいです。
今子供は私の扶養になっています。私は9月頃から正社員としてフルタイムで仕事を再開する予定です(職業柄再就職はすぐ可能です)。旦那は今の会社の保険を任意継続します。私と子供は旦那の扶養に入る方がいいのか、それとも私も今の保険を任意継続した方がいいのか悩んでいます。私が失業保険を貰うようになったら旦那の扶養からは外れ国保に入り直すことになると思うのですが任意継続と国保とどちらがいいのか教えて下さい。
経済的には主様・お子様ともにご主人の扶養に入るのが一番得です。

主様・お子様2人分の保険料が節約できますから。

失業給付受給中については「受給中でも健康保険の扶養を認める」とする健保もありますのでご確認ください。

もしご主人の扶養から外れなければならなくなった際、主様は国保に加入することになります。

任意継続加入は退職後20日以内に手続きしないと以降は加入できませんので。

etakisamayaさん
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