失業保険について。
現在妊娠しており、予定日は8月末のため、7月末で退職予定でしたが、切迫早産で自宅安静の指示が出ております。
主治医からも、もぅ、仕事復帰は無理だと思っておくよう
に。
と言われております。
しかし、それ以前に有給を5月いっぱいで使い果たしてしまうため、それ以降は、欠勤もしくは休職扱いだろうと職場からは言われております。それが、いつまでのものなのかはまだ話ができていませんが…。
で、金銭的な補助はうまく利用していきたいと考え、失業保険を調べましたところ、
「失業保険とはそもそも働く意志があり求職活動を行っていることが条件です。
失業保険は、妊娠が理由で退職してしまった場合、働く意志はあっても働けないとみなされ、受取ることはできません。
しかし、失業保険の受給期間を延長すれば、妊娠中では給付されない基本手当を、出産後に受取ることも可能です。」
という、文面を見つけたのですが、私の場合は、対象にはならないのでしょうか?
私は、子供を3才くらいで保育園へ入園させ、看護職を再開しようと考えております。
私の解釈なのですが、
退職後(出産前)すぐ1ヶ月以内にハローワークへ申請し、3ヶ月後?には失業保険をもらえ、延長した4年以内、または4年以内の就職までは支給してもらえるのかなぁと、考えているのですが…。
んー…
なんとか色々調べて見るのですが難しいですね(*_*)
お手数ですが、お教え頂けますでしょうか。
現在妊娠しており、予定日は8月末のため、7月末で退職予定でしたが、切迫早産で自宅安静の指示が出ております。
主治医からも、もぅ、仕事復帰は無理だと思っておくよう
に。
と言われております。
しかし、それ以前に有給を5月いっぱいで使い果たしてしまうため、それ以降は、欠勤もしくは休職扱いだろうと職場からは言われております。それが、いつまでのものなのかはまだ話ができていませんが…。
で、金銭的な補助はうまく利用していきたいと考え、失業保険を調べましたところ、
「失業保険とはそもそも働く意志があり求職活動を行っていることが条件です。
失業保険は、妊娠が理由で退職してしまった場合、働く意志はあっても働けないとみなされ、受取ることはできません。
しかし、失業保険の受給期間を延長すれば、妊娠中では給付されない基本手当を、出産後に受取ることも可能です。」
という、文面を見つけたのですが、私の場合は、対象にはならないのでしょうか?
私は、子供を3才くらいで保育園へ入園させ、看護職を再開しようと考えております。
私の解釈なのですが、
退職後(出産前)すぐ1ヶ月以内にハローワークへ申請し、3ヶ月後?には失業保険をもらえ、延長した4年以内、または4年以内の就職までは支給してもらえるのかなぁと、考えているのですが…。
んー…
なんとか色々調べて見るのですが難しいですね(*_*)
お手数ですが、お教え頂けますでしょうか。
まず失業手当の件ですが延長の対象となりますので、退職後延長手続きをとって下さい。ご自身が動けないなら代理の方でも大丈夫です。どういう書類が必要か(妊娠を証明する物ですからおそらく母子手帳などでいいはずです)一度ハロワに電話でいいので問い合わせてみて下さい。延長は退職後3年と元々の期限1年で最長4年です。給付期間も含めますのでお子さんが3歳になったあたりで必ず申請をしないと全期間受け取れなくなる可能性がありますので注意して下さい。
また、有給消化後無給での欠勤扱いとなるのであればおそらく傷病手当の対象となると思いますので、こちらも職場で良く相談して下さい。
また、有給消化後無給での欠勤扱いとなるのであればおそらく傷病手当の対象となると思いますので、こちらも職場で良く相談して下さい。
失業保険についてです。
私は今、育休中で10月に復帰予定でしたが、お店が来年1月で閉店になりました。
そこで店長から、9月に契約更新があるが、今までより半分の就業時間になる。と言われました。
契約更新しないと育休はもらえず、自主退社扱いになります。
かといって復帰しても、沢山はシフトには入れない。と言われます。
私は育休に入る前一年働いてないので失業保険は貰えませんよね?
会社にいって会社都合の退社にはしてもらえるのでしょうか?
長文ですいません。
よろしくお願いします
私は今、育休中で10月に復帰予定でしたが、お店が来年1月で閉店になりました。
そこで店長から、9月に契約更新があるが、今までより半分の就業時間になる。と言われました。
契約更新しないと育休はもらえず、自主退社扱いになります。
かといって復帰しても、沢山はシフトには入れない。と言われます。
私は育休に入る前一年働いてないので失業保険は貰えませんよね?
会社にいって会社都合の退社にはしてもらえるのでしょうか?
長文ですいません。
よろしくお願いします
今の職場に入る前に雇用保険は加入してなかったですか?
期間があいてなければ、加算出来ますよ。
契約社員だったのでしょうか。契約社員で育休を今まで
もらえただけでよしとしましょうか。通常はあまりありません。
期間があいてなければ、加算出来ますよ。
契約社員だったのでしょうか。契約社員で育休を今まで
もらえただけでよしとしましょうか。通常はあまりありません。
失業保険について。
7月から育休があけて復帰する予定でしたが保育園が決まらず半年ほど延長していただき親が休みの日だけ週に1日程度出勤していました。
しかし、やはりひとりあたまにならず会社的には辞めてほしそうな感じでしたので、保育園にもいつ入れるか保障もないため来月一杯で退職することになりました。
そこで質問ですが、こういった場合失業保険はもらえないのですか? (産休育休含め一年以上働いていません)
あと、通常なら4ヶ月目から支給されると思うのですが、今回のような場合で早くもらう方法はありますか?
7月から育休があけて復帰する予定でしたが保育園が決まらず半年ほど延長していただき親が休みの日だけ週に1日程度出勤していました。
しかし、やはりひとりあたまにならず会社的には辞めてほしそうな感じでしたので、保育園にもいつ入れるか保障もないため来月一杯で退職することになりました。
そこで質問ですが、こういった場合失業保険はもらえないのですか? (産休育休含め一年以上働いていません)
あと、通常なら4ヶ月目から支給されると思うのですが、今回のような場合で早くもらう方法はありますか?
失業給付の受給資格を得るには
1.被保険者期間が12ヶ月以上あるか
2.再就職可能かどうか
という2点が問題になります。
1.
原則は、離職日以前2年間に被保険者期間が12ヶ月以上あること、です。
離職日から数えて2年前の日~離職日に、被保険者期間が12ヶ月以上必要です。
傷病や妊娠・出産・育児により30日以上連続して賃金の対象にならなかった日があるときは、その日数を「2年」に加算することができます。ただし、通算4年が限度です。
※離職日から数えて2年+賃金の対象にならなかった日数をさかのぼった日(離職日から数えて4年前の日が限度)~離職日、ということです。
あなたの場合、産休と1歳の誕生日の前日までは含まれるでしょうが、延長期間は中30日以上空いていないことがあったのでは?
「被保険者期間」とは、
・雇用保険に加入していた期間を離職日からさかのぼって1ヶ月ずつに区切る。
例・7/24離職なら、7/24~6/25、6/24~5/25……。
丸1ヶ月に満たない端数は原則として切り捨てです。
・その各「月」のうち、賃金の対象になった日数(賃金支払基礎日数)が11日以上含まれるものを「1ヶ月」とします。
賃金支払基礎日数には、出勤した日だけでなく、有給休暇の日、有給の特別休暇の日などが含まれます。
2.
すぐにでも再就職可能であることが条件の一つですから、そういう状態でないのなら、再就職可能になるまで、手当は出ません。
離職理由が「育児のため(就労できない)」なら、なおさらです。
〉早くもらう方法はありますか?
ありません。
上記の通り再就職不可能ということもありますが、そのほかに。
離職理由が「育児のため(就労できない)」なら、給付制限のつかない特定理由離職者の対象が、条件に「受給期間延長措置を90日以上受けたとき」がありますので、どうやっても早くは受けられません。
1.被保険者期間が12ヶ月以上あるか
2.再就職可能かどうか
という2点が問題になります。
1.
原則は、離職日以前2年間に被保険者期間が12ヶ月以上あること、です。
離職日から数えて2年前の日~離職日に、被保険者期間が12ヶ月以上必要です。
傷病や妊娠・出産・育児により30日以上連続して賃金の対象にならなかった日があるときは、その日数を「2年」に加算することができます。ただし、通算4年が限度です。
※離職日から数えて2年+賃金の対象にならなかった日数をさかのぼった日(離職日から数えて4年前の日が限度)~離職日、ということです。
あなたの場合、産休と1歳の誕生日の前日までは含まれるでしょうが、延長期間は中30日以上空いていないことがあったのでは?
「被保険者期間」とは、
・雇用保険に加入していた期間を離職日からさかのぼって1ヶ月ずつに区切る。
例・7/24離職なら、7/24~6/25、6/24~5/25……。
丸1ヶ月に満たない端数は原則として切り捨てです。
・その各「月」のうち、賃金の対象になった日数(賃金支払基礎日数)が11日以上含まれるものを「1ヶ月」とします。
賃金支払基礎日数には、出勤した日だけでなく、有給休暇の日、有給の特別休暇の日などが含まれます。
2.
すぐにでも再就職可能であることが条件の一つですから、そういう状態でないのなら、再就職可能になるまで、手当は出ません。
離職理由が「育児のため(就労できない)」なら、なおさらです。
〉早くもらう方法はありますか?
ありません。
上記の通り再就職不可能ということもありますが、そのほかに。
離職理由が「育児のため(就労できない)」なら、給付制限のつかない特定理由離職者の対象が、条件に「受給期間延長措置を90日以上受けたとき」がありますので、どうやっても早くは受けられません。
何も解らないので質問させてください。
今1歳の子供が居る専業主婦です。
保育園の申請をしているのですが、順番待ちで入れず、働きに出れません。
妊娠8ヶ月まで仕事をしていたのですが、
産休制度がなくやむを得なく退職致しました。
(4年程働いていました)
周りの方に話を伺うと出産手当金や失業保険を貰えるという話をよく聞きます。
もう仕事を辞めて1年以上経つ場合でも、請求できるのでしょうか。
また仮に請求できるとしたらどこに請求したらよいのでしょうか。
他の制度もあれば教えて頂けると幸いです。
今1歳の子供が居る専業主婦です。
保育園の申請をしているのですが、順番待ちで入れず、働きに出れません。
妊娠8ヶ月まで仕事をしていたのですが、
産休制度がなくやむを得なく退職致しました。
(4年程働いていました)
周りの方に話を伺うと出産手当金や失業保険を貰えるという話をよく聞きます。
もう仕事を辞めて1年以上経つ場合でも、請求できるのでしょうか。
また仮に請求できるとしたらどこに請求したらよいのでしょうか。
他の制度もあれば教えて頂けると幸いです。
出産手当金は退職の場合は受給対象外だったと思います。
退職後6ヶ月以内に出産の場合は受給されてましたが、
今はなくなりました。
失業保険は出産を理由に退職した場合、
すぐに働くことが出来ないので、延長手続きが必要です。
延長手続きをしていれば、最大4年後まで伸ばし受給できますが、
手続きしていない場合は1年もたってしまたら受給されません。
退職後6ヶ月以内に出産の場合は受給されてましたが、
今はなくなりました。
失業保険は出産を理由に退職した場合、
すぐに働くことが出来ないので、延長手続きが必要です。
延長手続きをしていれば、最大4年後まで伸ばし受給できますが、
手続きしていない場合は1年もたってしまたら受給されません。
失業保険について長文ですがお願いします。
先日離職票が届きましたが、2社分入ってて、これはそのまま2社分提出しないといけないんでしょうか?
産休育休中に会社が変わって、一つの会社は約4年在籍があり解雇、自己都合以外の理由となっていて、新しい事業の会社は自己都合になっています。
産休明けに復帰すると、新しい事業は勤務時間が合わなくなっていて結局2ヶ月ぐらいでやめました。
そして最近求職して1ヶ月ぐらい勤めていましたが、子供が熱を出して休んだのでクビになってしまいました。面接時には雇用保険もあると言ってましたが、すぐクビになってしまったのできっと入ってないと思います。
この勤務していた事は職安に言うべきでしょうか?
私は有利な方法で手続きをしたいです。
職安に手続きしに行きますが、前にもらえるはずだった給付金をもらえなかった事があり、できるだけ給付をさせない方法を取られるのかと思い、信用して手続きできません。
回答お願いします。
この離職票の退社日は最後が6月9日になってます。
先日離職票が届きましたが、2社分入ってて、これはそのまま2社分提出しないといけないんでしょうか?
産休育休中に会社が変わって、一つの会社は約4年在籍があり解雇、自己都合以外の理由となっていて、新しい事業の会社は自己都合になっています。
産休明けに復帰すると、新しい事業は勤務時間が合わなくなっていて結局2ヶ月ぐらいでやめました。
そして最近求職して1ヶ月ぐらい勤めていましたが、子供が熱を出して休んだのでクビになってしまいました。面接時には雇用保険もあると言ってましたが、すぐクビになってしまったのできっと入ってないと思います。
この勤務していた事は職安に言うべきでしょうか?
私は有利な方法で手続きをしたいです。
職安に手続きしに行きますが、前にもらえるはずだった給付金をもらえなかった事があり、できるだけ給付をさせない方法を取られるのかと思い、信用して手続きできません。
回答お願いします。
この離職票の退社日は最後が6月9日になってます。
最近の1ヶ月の勤務先の給与明細で雇用保険料が引かれていましたか?
引かれていたのであれば雇用保険に加入していたので、その会社の離職票も必要になります。
雇用保険は基本手当日額と言う形で支給されます、その基本手当日額の計算に直近6ヶ月間の賃金が明らかになっている書類(離職票)が必要です。
有利とか不利の問題ではなく、正しく申告する事です、不正に申告すると受給出来なかったり受給した手当の返還と言う事にもなります。
引かれていたのであれば雇用保険に加入していたので、その会社の離職票も必要になります。
雇用保険は基本手当日額と言う形で支給されます、その基本手当日額の計算に直近6ヶ月間の賃金が明らかになっている書類(離職票)が必要です。
有利とか不利の問題ではなく、正しく申告する事です、不正に申告すると受給出来なかったり受給した手当の返還と言う事にもなります。
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