失業保険について、
会社都合で退職して失業保険を受けようと思っているのですが、週2回ほど知り合いの飲食店でバイトを考えています。
週20時間以内で1日4時間以上だとバイトをした日の基本
手当は繰り越しになるとありますが、再就職手当に繰り越し分も含まれますか?
私のような場合だと、バイトせずに失業保険を受けたほうが損はないのでしょうか?

また、その知り合いの飲食店は以前もバイトをしていたのですが、所得税など全くひかれず、働いた分だけお給料をもらっていたのですが、私が失業保険を受ける手続きをしたために、そのお店にハローワークから指導があったり、お店に迷惑をかけてしまうことになりますか?
記骨たて『週20時間以内で1日4時間・・・基本手当は繰越』は、どこからの情報でしょうか?

アルバイトをして賃金を受け取ることが出来る場合は、就業手当の請求をする必要があります。

就業手当を支給した場合は、基本手当を支給したことになりますから・・・残日数は減少します。

アルバイト料と基本手当の金額の合計から所定の控除をした金額が賃金日額の80%以内ならば

基本手当は満額もらえますので・・・アルバイトをして就業手当を請求したほうが、お得ですよ。

さて、その飲食店さんは・・・脱税をしておられるのでしょう。

アルバイトをハローワークに対して申告しない場合に、ハローワークがアルバイトの実態を発見したら

その飲食店さんは・・・不正受給の共犯として、支給した基本手当の倍額返還を貴方と共同して支払う

事を要求されますし、場合によっては刑事罰をうけることになります。この場合、貴方はその後失業保険を

受給できません。

毎年、多くの方が発見されて請求を受けています。
私の知り合いで、仕事をやめて専門学校に通い始めた人がいます。
この人は、仕事をやめたときに失業保険をもらい、
学生になった今ももらっています。
私は、犯罪だからやめろと言っているのですが、
その人は、全然聞く耳を持ちません。

働く意志がないのに(ましてや学生なのに)失業保険を
もらうことは犯罪ですよね?法律的にはどのような罪になり、
どれくらいの罰が与えられるのでしょうか?
私ももらってましたけど・・・?
職業安定所で手続きして 職業訓練校に入学すると 卒業式の日まで
延長してもらえるようにもなってます。(はじまりは個人別)

普通に学校にいっているだけでは これには値しませんが
失業保険をもらってはいけない ということではないはず。

働いて 報酬を得ているなら 犯罪ですけどね。
こっちなら 申告義務があるので 密告可能ですよ。
退職後、「不正受給をしている」と密告!?されそうです。
当然、私は不正受給などしてませんし、ちゃんと就職の手続きもしてます。
そんな場合でも私が損(罰則)する事があるんでしょうか?
補足です。
ファミマで仕事を始めて2週間くらいの頃、雑談をして時「仕事が決まった時失業保険貰い始めたでばっかりやったんですよ~」
なんて話をしてると「そんなん、黙ってたらわからへんし、勿体無いし手当て貰っとき、書類なんてどうにでもなるんやから」
と言われ、偽書類を作成してくれて私としては不要だったんですが、その店長嫌いなスタッフの扱いが酷いのと
店長が何気に「俺が嫌いなやつやったら即密告やなぁ」と言い、断って嫌われたら後が怖かったのとでとりあえず受け取りました。
店長は私が現在不正受給をしてると思ってます。
が、書類を受け取った数日後からちょっとした事で嫌われたようで手の平返したような扱いをされてます。
なので、辞めたあと、職安にちゃんとした手続きをしに行くんですが
その時にしてもいない不正受給の話(密告)をされたら、私が罰則をうけるのでしょうか???
人間どこでどうなるかわかりませんので、周囲にはあまり
自分の事は言わないようにしておいた方がいいと思います。

ハロワも密告だけで証拠もないのに罰則を決定しませんよ。
きちんと調査します。
失業保険の不正受給について。
友達から相談されて困っています。失業保険に詳しいかた、ご回答お願い致します。

現在、友達は給付制限中です。自分都合の退職のため給付までは3か月間、無収入だそうです。それでは生活できないということでバイトを始めることになりました。

ハローワークいわく、週20時間以内で月6万までの収入ならば雇用保険に加入しなくても大丈夫なので、申請してくれればOKだという。しかし月6万では生活できません。最低でも月10万は稼ぎたいそうです。

バイト先いわく、月10万でも条件を満たさなければ雇用保険には入れない。友達の条件では加入しなくてよいそうです。

本来は月10万だと雇用保険に加入しなくてはいけないですよね?雇用保険に加入すれば再就職したと見なされます。しかし給付制限中に再就職したことにして受給が始まるころに退職すれば失業保険はもらえるそうなんです。


ここで疑問なんですが、バイト先が雇用保険には加入しないと言っているので、この場合は申請しなくてもバレないのでしょうか?友達はバレないなら就職先が見つかるまでバイトは続けたいと言っています。…失業保険をもらうようになれば不正受給になってしまいますよね。いつかバレるよ?と言いましたが、密告されない限りバレないと言います。(ハローワークで知り合った人が3回不正受給したけどバレなかったと話していたそうです。)

私も過去に失業保険をもらっていたことがあるので相談されましたが、よくわかりません。ちゃんと申請すべきだと思うのでそう伝えました。でも生活が大変だという気持ちもわかります。

公に『バレないよ』とは言えないと思いますが、アドバイスお願いします。
給付制限期間中のアルバイト規制は以下のようになっています。

<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
①週20時間未満であれば特に金額等に制限はないので事由にできるが制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。この場合はその後の受給には影響しない。
②ただし週20時間以上の場合は就職扱いになる。この場合、給付制限期間中に終われば一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は延長されない。
注)ハローワークによっては月に14日以内という制限をつけるところがありますが基本は週20時間未満です。

上記の規定から言うとハローワークの人がバイト収入に制限をつけるのは意味がよく分かりません。金額に制限はないはずです。
ただし、給付制限が終わって最初の認定日には申告が必要ですが受給には何も問題はないはずです。

また、週20時間以上になると採用証明書を出して一旦就職したことになります。そしてバイトを辞めれば退職証明書を出して退職となり給付制限期間が残っていればそれを消化した後に支給退職期間になります。
丁度給付制限期間が終わればそこから支給対象期間が始まります。
雇用保険に加入未加入に関係なく給付制限期間が終わって認定日に申告はしなくてはなりません。
下手に嘘をついて発覚すれば大きなペナルティーがありますから正直にやりましょう。
密告されない限りばれないなんて事はありまあせん。

再度言いますが給付制限期間中は金額には制限はないはずです。ハローワークに再度確認してみてください。
その担当者は新人か知識が少ない人ではないかと思います。
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