扶養と失業保険についてです。
無知すぎて何が何だかさっぱりわからないのでお願いします。
この度結婚し12月31日付けで今の会社を退職します。
そこで扶養と失業保険の手当てについて調べ
てもよくわからないので教えていただきたいです。
私の年収は400万前半、月で23~25万程度と6月・12月のボーナスです。
退職する月の過去3カ月の収入が108万?以上だと扶養に入れないこと、あと扶養に入ると失業保険の手当てはもらえないと友人に聞いたのですがそうなのでしょうか?
そうなると自分で国民健康保険に加入になると思いますが、前年の収入によって国民健康保険料は決まるのでしょうか?
また、扶養に入らない場合年金はどうなるのでしょうか?
夫は会社の健康保険組合に入っています。
扶養に入って夫の健康保険組合で健康保険に加入して失業保険の手当てはもらわないようにするか、国民健康保険に加入して失業保険の手当てをもらうか、自分が今の会社で加入している健康保険組合の任意継続?をうけて失業保険の手当てをもらうか、どれが一番メリットがあるのかわかりません。
ご存知の方詳しい方教えていただければと思います。
よろしくお願い致します。
無知すぎて何が何だかさっぱりわからないのでお願いします。
この度結婚し12月31日付けで今の会社を退職します。
そこで扶養と失業保険の手当てについて調べ
てもよくわからないので教えていただきたいです。
私の年収は400万前半、月で23~25万程度と6月・12月のボーナスです。
退職する月の過去3カ月の収入が108万?以上だと扶養に入れないこと、あと扶養に入ると失業保険の手当てはもらえないと友人に聞いたのですがそうなのでしょうか?
そうなると自分で国民健康保険に加入になると思いますが、前年の収入によって国民健康保険料は決まるのでしょうか?
また、扶養に入らない場合年金はどうなるのでしょうか?
夫は会社の健康保険組合に入っています。
扶養に入って夫の健康保険組合で健康保険に加入して失業保険の手当てはもらわないようにするか、国民健康保険に加入して失業保険の手当てをもらうか、自分が今の会社で加入している健康保険組合の任意継続?をうけて失業保険の手当てをもらうか、どれが一番メリットがあるのかわかりません。
ご存知の方詳しい方教えていただければと思います。
よろしくお願い致します。
まず再就職する意志があり、
働くことは可能でしょうか?
雇用保険の失業等給付(失業保険)はそういった方が受給できます。
退職したらもらえるものではありません。
再就職しないのであれば受給せずに扶養に入りましょう。
また扶養に入ったら受給できないのではありません。
受給したら収入が扶養の条件を超えてしまい、
扶養から外れる場合があると言うことです。
一般的には扶養の条件は入る日から一年の見込み収入で、
年収130万円未満(月収108,333円以下・日額3,611円以下)と言われています。
質問者様は失業等給付が日額3,611円より多くなると思いますので、
受給する期間は扶養に入れないと思われます。
お友達がおっしゃってる「過去三ヶ月の収入が」というのは加入している健康保険によって違います。
それはご主人の会社に聞いてもらうか、
その健康保険組合に確認しましょう。
退職して失業等給付の受給期間以外は扶養になれる健康保険もあれば、
受給期間終了までずっと扶養になれない健康保険もあります。
あまり厳しくないところであれば、
受給期間だけ扶養から抜ければ大丈夫です。
また任意継続か国民健康保険かということですが、
それは保険料を調べてどちらがいいか判断なさって下さい。
ただし任意継続は「扶養に入る」という理由で脱退はできません。
年金ですが扶養の間は第三号で保険料はかかりませんが、
扶養に入っていないときは国民年金に加入して国民年金保険料を払ってください。
国民健康保険に入る場合は合わせて役所で手続きすることになると思います。
働くことは可能でしょうか?
雇用保険の失業等給付(失業保険)はそういった方が受給できます。
退職したらもらえるものではありません。
再就職しないのであれば受給せずに扶養に入りましょう。
また扶養に入ったら受給できないのではありません。
受給したら収入が扶養の条件を超えてしまい、
扶養から外れる場合があると言うことです。
一般的には扶養の条件は入る日から一年の見込み収入で、
年収130万円未満(月収108,333円以下・日額3,611円以下)と言われています。
質問者様は失業等給付が日額3,611円より多くなると思いますので、
受給する期間は扶養に入れないと思われます。
お友達がおっしゃってる「過去三ヶ月の収入が」というのは加入している健康保険によって違います。
それはご主人の会社に聞いてもらうか、
その健康保険組合に確認しましょう。
退職して失業等給付の受給期間以外は扶養になれる健康保険もあれば、
受給期間終了までずっと扶養になれない健康保険もあります。
あまり厳しくないところであれば、
受給期間だけ扶養から抜ければ大丈夫です。
また任意継続か国民健康保険かということですが、
それは保険料を調べてどちらがいいか判断なさって下さい。
ただし任意継続は「扶養に入る」という理由で脱退はできません。
年金ですが扶養の間は第三号で保険料はかかりませんが、
扶養に入っていないときは国民年金に加入して国民年金保険料を払ってください。
国民健康保険に入る場合は合わせて役所で手続きすることになると思います。
失業保険について。掛け持ちで仕事をしている場合
失業保険給付について良くわからないことが、あるので詳しい方の回答宜しくお願い致しますm(_ _)m
現在、本業とアルバイト(月給3万~3.5万円くらい)の掛け持ちをしています。
本業の会社が資金繰りに困り従業員の給料を払っていけない状況のため
今月いっぱいで辞めてもらうかもしれないとの通知をされました。
まだ、はっきりと解雇通告を受けたわけでは、ないのですが
いつ潰れても可笑しくないような状況です。
そこで、今月会社都合で退職した場合すぐにでも失業保険給付の手続きを
行いたいのですがハローワークに申請する際アルバイトをヤメている状態で
申請しないとダメなのでしょうか?バイトのシフトが8月10日(締め日)まで
決まっているので8月10日まで働いた後に申請に行ったほうが良いのでしょうか?
あまり説明が上手くなくて申し訳ございませんが
詳しい方のアドバイス宜しくお願いいたしますm(_ _)m
失業保険給付について良くわからないことが、あるので詳しい方の回答宜しくお願い致しますm(_ _)m
現在、本業とアルバイト(月給3万~3.5万円くらい)の掛け持ちをしています。
本業の会社が資金繰りに困り従業員の給料を払っていけない状況のため
今月いっぱいで辞めてもらうかもしれないとの通知をされました。
まだ、はっきりと解雇通告を受けたわけでは、ないのですが
いつ潰れても可笑しくないような状況です。
そこで、今月会社都合で退職した場合すぐにでも失業保険給付の手続きを
行いたいのですがハローワークに申請する際アルバイトをヤメている状態で
申請しないとダメなのでしょうか?バイトのシフトが8月10日(締め日)まで
決まっているので8月10日まで働いた後に申請に行ったほうが良いのでしょうか?
あまり説明が上手くなくて申し訳ございませんが
詳しい方のアドバイス宜しくお願いいたしますm(_ _)m
会社都合での退職後直に手続きをしてください、バイトをして得た収入は、月額の給付金額から、差し引かれますが、3ヶ月なら3か月分全額支払われ、受給の総額としては変わりません、例えば1ヶ月10日バイトをしたならば12日分の支給とかになりますが、直に申請をして、支給が無くなってから探しても、バイトだけ続けて、失業保険を受給しても良いと思います。
追記
例えば本業の収入が20万バイとの収入が3万とします、会社都合で退社の続きをしますと、仮に受給期間3ヶ月としますと、20万x60%x3ヶ月で総額の36万は不変です、バイト代3万が入れば月額は、12万マイナス3万で9万になりますが、総額は変わりませんので、3ヶ月で終わる物が36万受給するまでとなりますので、4ヶ月目で36万となり、ます、ですからバイトは敢えて辞める必要は有りません、わたしはそこまで確認して、総額はバイト代を差し引く形で、満額受給しました。
追記
例えば本業の収入が20万バイとの収入が3万とします、会社都合で退社の続きをしますと、仮に受給期間3ヶ月としますと、20万x60%x3ヶ月で総額の36万は不変です、バイト代3万が入れば月額は、12万マイナス3万で9万になりますが、総額は変わりませんので、3ヶ月で終わる物が36万受給するまでとなりますので、4ヶ月目で36万となり、ます、ですからバイトは敢えて辞める必要は有りません、わたしはそこまで確認して、総額はバイト代を差し引く形で、満額受給しました。
職業訓練中の失業保険給付について質問です。
三月途中に退職予定で、四月から職業訓練を受けようと思っています。
三ヶ月間の訓練中、五月と六月にそれぞれ認定日が定められていますが、実際に失業保険が振り込まれるのは、認定日の後になるのでしょうか?そう考えると、四月分の給付は五月以降にならないともらえないことになりますか?
教えてください。
三月途中に退職予定で、四月から職業訓練を受けようと思っています。
三ヶ月間の訓練中、五月と六月にそれぞれ認定日が定められていますが、実際に失業保険が振り込まれるのは、認定日の後になるのでしょうか?そう考えると、四月分の給付は五月以降にならないともらえないことになりますか?
教えてください。
現在職業訓練校に通っています。
私の場合ですが、通常の決められた失業認定日に直接ハローワークに行くのではなく、学校で、平日の月末に失業認定の証明となる「公共職業訓練受講証明書」というものに必要事項を記入して先生に提出していました。
そして翌月の15日前後に保険が振り込まれていました。
住んでいる地域によって違うかもしれないので、はっきりとした事はハローワークに聞いてみた方がよろしいかと思います。
私の場合ですが、通常の決められた失業認定日に直接ハローワークに行くのではなく、学校で、平日の月末に失業認定の証明となる「公共職業訓練受講証明書」というものに必要事項を記入して先生に提出していました。
そして翌月の15日前後に保険が振り込まれていました。
住んでいる地域によって違うかもしれないので、はっきりとした事はハローワークに聞いてみた方がよろしいかと思います。
アルバイトでも契約更新されなかった場合、わたしは失業保険はでるのでしょうか?
去年の6月から今年の1月まで働いていた職場で雇用保険をかけてた期間が8ヶ月で
今の会社で雇用保険をかけて2ヶ月目です。
通算すると10ヶ月だと思うのですが、12ヶ月雇用保険をかけていたら失業保険はもらるのでしょうか?
去年の6月から今年の1月まで働いていた職場で雇用保険をかけてた期間が8ヶ月で
今の会社で雇用保険をかけて2ヶ月目です。
通算すると10ヶ月だと思うのですが、12ヶ月雇用保険をかけていたら失業保険はもらるのでしょうか?
自己都合退職でも12ヶ月以上あればいいです。
会社都合なら6ヶ月以上あればOKです。
今回の場合、契約更新時にあなたが更新を希望したのに更新できなかった場合は「特定理由離職者」になる可能性があります。
その場合は会社都合とおなじで6ヶ月以上あれば支給されます。
会社都合なら6ヶ月以上あればOKです。
今回の場合、契約更新時にあなたが更新を希望したのに更新できなかった場合は「特定理由離職者」になる可能性があります。
その場合は会社都合とおなじで6ヶ月以上あれば支給されます。
失業保険の手続きの期間について教えてください。
2/28付けで会社を退職しました。
育児を理由に退職したので、最初は受給期間の延長をしようと思い
4/1~4/30の間に手続きに来てくださいと職安に言われたので
その期間に延長の手続きに行こうと思っていたのですが、
家庭の事情でやっぱり働き先を探すことになりました。
今から、延長ではなくて普通に失業手当の受給の手続きをすることは出来るのでしょうか?
よく、退職したらすぐ手続きに行かないと…
というような話をみかけます。
私の場合90日間の受給を受けられると言われていたのですが、
手続きが今になってしまったことによって
もう損していることってあるのでしょうか??
ちなみに説明会と、条件にある月に一度の求職活動?というのは
どのくらい時間がかかるものなのかも教えていただきたいです。
よろしくお願いします。
2/28付けで会社を退職しました。
育児を理由に退職したので、最初は受給期間の延長をしようと思い
4/1~4/30の間に手続きに来てくださいと職安に言われたので
その期間に延長の手続きに行こうと思っていたのですが、
家庭の事情でやっぱり働き先を探すことになりました。
今から、延長ではなくて普通に失業手当の受給の手続きをすることは出来るのでしょうか?
よく、退職したらすぐ手続きに行かないと…
というような話をみかけます。
私の場合90日間の受給を受けられると言われていたのですが、
手続きが今になってしまったことによって
もう損していることってあるのでしょうか??
ちなみに説明会と、条件にある月に一度の求職活動?というのは
どのくらい時間がかかるものなのかも教えていただきたいです。
よろしくお願いします。
こんにちは、、
私は44歳の失職者です。1月末に会社が倒産して現在就活中です。
今までに家庭の事情等で会社を3回変えました。その結果雇用保険に詳しくなりました
雇用保険(失業保険)が貰えるのは、離職した翌日から一年間と定められています。その間にハローワークに離職票などを持っていって失業の認定を受けて下さい。
その間で、貰える日数が90日であれば、半年前でしたら問題ありません。
但し、育児による離職なので会社都合ではなくて、自己都合による離職と判断します。
半年である理由ですが、(詳細は以下に書きますが)自己都合離職の場合失業保険が貰えるのはハローワークに来所してから実質4ヶ月後になるからです。通常は一ヶ月(4週間)後ですが、自己都合の人には三ヶ月の給付制限が付くからです
主な流れです(自己都合離職)
〇ハローワークに来所。失業の認定を受ける
↓
待期7日間 ※この間に説明会があり、説明会を含めて1回以上の就職活動が必要です
↓
初回認定(一般的に来所日から4週間後の同じ曜日)
|
| ※この間に2回以上の就職活動が必要です
↓
12週間後に2回目の認定日が設定されます(三ヶ月の給付制限と言います)
↓
以後4週毎に認定日が来ます。この間に2回以上の就職活動をして下さい
認定日の前日(認定日当日はNG)までに2回以上の就職活動をして、認定日に提出する書類(失業認定申告書)に記入・提出します
就職活動は主にハローワークに求人の相談、紹介を受ける事で活動と見なされますが、ハローワークに来所しないとカウントされない(ハローワークインターネットサービスでの検索ではNG)ので、来所で待合室での待ち時間を含めると数時間は覚悟が必要です。
私は木曜日の9:15〜9:45分となっていますが、ハローワークは8:30には開いていますので、早めに認定を済ませて待ち時間を少なくしています。(認定日に来ればどんな時間に来ても問題ありません)
ハローワークに来所が不可能という場合は外部機関の求人への応募でもカウントはされます。詳細についてはハローワークに相談して下さい
自己都合離職なので、本来でしたら三ヶ月の給付制限が付きますが、育児を理由にした離職がハローワークで認められると「特定理由離職者」と認定されて、三ヶ月の給付制限無しに失業保険が貰えます。
この特定理由離職者とは3ヶ月の給付制限無しに貰えるという事であり、貰える日数(90日)は変わりませんので、ご注意下さい。
詳細は以下です。ご確認下さい
ーーー
特定理由離職者の範囲
期間の定めのある労働契約の期間が満了し、かつ、当該労働契約の更新がないことにより離職した者(その者が当該更新を希望したにもかかわらず、当該更新についての合意が成立するに至らなかった場合に限る。)(上記「特定受給資格者の範囲」の2.の(7)又は(8)に該当する場合を除く。)(※補足1)
以下の正当な理由のある自己都合により離職した者(※補足2)
(1) 体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した者
(2) 妊娠、出産、育児等により離職し、雇用保険法第20条第1項の受給期間延長措置を受けた者
(3) 父若しくは母の死亡、疾病、負傷等のため、父若しくは母を扶養するために離職を余儀なくされた場合又は常時本人の介護を必要とする親族の疾病、負傷等のために離職を余儀なくされた場合のように、家庭の事情が急変したことにより離職した者
(4) 配偶者又は扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難となったことにより離職した者
(5) 次の理由により、通勤不可能又は困難となったことにより離職した者
(a) 結婚に伴う住所の変更
(b) 育児に伴う保育所その他これに準ずる施設の利用又は親族等への保育の依頼
(c) 事業所の通勤困難な地への移転
(d) 自己の意思に反しての住所又は居所の移転を余儀なくされたこと
(e) 鉄道、軌道、バスその他運輸機関の廃止又は運行時間の変更等
(f) 事業主の命による転勤又は出向に伴う別居の回避
(g) 配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴う別居の回避
(6) その他、上記「特定受給資格者の範囲」の2.の(10)に該当しない企業整備による人員整理等で希望退職者の募集に応じて離職した者等
※補足1 労働契約において、契約更新条項が「契約の更新をする場合がある」とされている場合など、契約の更新について明示はあるが契約更新の確認まではない場合がこの基準に該当します。
※補足2 給付制限を行う場合の「正当な理由」に係る認定基準と同様に判断されます。
私は44歳の失職者です。1月末に会社が倒産して現在就活中です。
今までに家庭の事情等で会社を3回変えました。その結果雇用保険に詳しくなりました
雇用保険(失業保険)が貰えるのは、離職した翌日から一年間と定められています。その間にハローワークに離職票などを持っていって失業の認定を受けて下さい。
その間で、貰える日数が90日であれば、半年前でしたら問題ありません。
但し、育児による離職なので会社都合ではなくて、自己都合による離職と判断します。
半年である理由ですが、(詳細は以下に書きますが)自己都合離職の場合失業保険が貰えるのはハローワークに来所してから実質4ヶ月後になるからです。通常は一ヶ月(4週間)後ですが、自己都合の人には三ヶ月の給付制限が付くからです
主な流れです(自己都合離職)
〇ハローワークに来所。失業の認定を受ける
↓
待期7日間 ※この間に説明会があり、説明会を含めて1回以上の就職活動が必要です
↓
初回認定(一般的に来所日から4週間後の同じ曜日)
|
| ※この間に2回以上の就職活動が必要です
↓
12週間後に2回目の認定日が設定されます(三ヶ月の給付制限と言います)
↓
以後4週毎に認定日が来ます。この間に2回以上の就職活動をして下さい
認定日の前日(認定日当日はNG)までに2回以上の就職活動をして、認定日に提出する書類(失業認定申告書)に記入・提出します
就職活動は主にハローワークに求人の相談、紹介を受ける事で活動と見なされますが、ハローワークに来所しないとカウントされない(ハローワークインターネットサービスでの検索ではNG)ので、来所で待合室での待ち時間を含めると数時間は覚悟が必要です。
私は木曜日の9:15〜9:45分となっていますが、ハローワークは8:30には開いていますので、早めに認定を済ませて待ち時間を少なくしています。(認定日に来ればどんな時間に来ても問題ありません)
ハローワークに来所が不可能という場合は外部機関の求人への応募でもカウントはされます。詳細についてはハローワークに相談して下さい
自己都合離職なので、本来でしたら三ヶ月の給付制限が付きますが、育児を理由にした離職がハローワークで認められると「特定理由離職者」と認定されて、三ヶ月の給付制限無しに失業保険が貰えます。
この特定理由離職者とは3ヶ月の給付制限無しに貰えるという事であり、貰える日数(90日)は変わりませんので、ご注意下さい。
詳細は以下です。ご確認下さい
ーーー
特定理由離職者の範囲
期間の定めのある労働契約の期間が満了し、かつ、当該労働契約の更新がないことにより離職した者(その者が当該更新を希望したにもかかわらず、当該更新についての合意が成立するに至らなかった場合に限る。)(上記「特定受給資格者の範囲」の2.の(7)又は(8)に該当する場合を除く。)(※補足1)
以下の正当な理由のある自己都合により離職した者(※補足2)
(1) 体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した者
(2) 妊娠、出産、育児等により離職し、雇用保険法第20条第1項の受給期間延長措置を受けた者
(3) 父若しくは母の死亡、疾病、負傷等のため、父若しくは母を扶養するために離職を余儀なくされた場合又は常時本人の介護を必要とする親族の疾病、負傷等のために離職を余儀なくされた場合のように、家庭の事情が急変したことにより離職した者
(4) 配偶者又は扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難となったことにより離職した者
(5) 次の理由により、通勤不可能又は困難となったことにより離職した者
(a) 結婚に伴う住所の変更
(b) 育児に伴う保育所その他これに準ずる施設の利用又は親族等への保育の依頼
(c) 事業所の通勤困難な地への移転
(d) 自己の意思に反しての住所又は居所の移転を余儀なくされたこと
(e) 鉄道、軌道、バスその他運輸機関の廃止又は運行時間の変更等
(f) 事業主の命による転勤又は出向に伴う別居の回避
(g) 配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴う別居の回避
(6) その他、上記「特定受給資格者の範囲」の2.の(10)に該当しない企業整備による人員整理等で希望退職者の募集に応じて離職した者等
※補足1 労働契約において、契約更新条項が「契約の更新をする場合がある」とされている場合など、契約の更新について明示はあるが契約更新の確認まではない場合がこの基準に該当します。
※補足2 給付制限を行う場合の「正当な理由」に係る認定基準と同様に判断されます。
失業保険の事について質問させてください。
今現在無職です。
以前働いていた正社員の仕事を辞めてから4ヶ月たちます。
今は、週1、2回程度派遣のアルバイトをしながら就職活動をしております。
この状況で今から失業保険を申請したとして
失業保険をもらう事は可能でしょうか?
アルバイトをしたら失業保険をもらえないと聞いた事があるのですが
本当でしょうか?回答の程、お願いします。
今現在無職です。
以前働いていた正社員の仕事を辞めてから4ヶ月たちます。
今は、週1、2回程度派遣のアルバイトをしながら就職活動をしております。
この状況で今から失業保険を申請したとして
失業保険をもらう事は可能でしょうか?
アルバイトをしたら失業保険をもらえないと聞いた事があるのですが
本当でしょうか?回答の程、お願いします。
日雇い派遣は原則禁止になったのでは?
日雇い派遣なら(就労した日以外は)受給できますが、何ヶ月間の契約を結んでいて所定労働日が週1・2日だというのなら、継続雇用ですので「失業」とされない可能性が大です。
日雇い派遣なら(就労した日以外は)受給できますが、何ヶ月間の契約を結んでいて所定労働日が週1・2日だというのなら、継続雇用ですので「失業」とされない可能性が大です。
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