妊娠をきっかけに2年ほど勤めていた会社を先日退職しました。
旦那の扶養に入るために
①年金手帳
②健康保険資格喪失証明書
③源泉徴収
④失業保険受給資格者証
を提出してほしいと言われ①②③は手元にあるのですが、④の失業保険受給資格者証がどこで貰えるのかがわかりません。
また、以上の書類を早めに提出してほしいと旦那の会社から言われたのですが、失業保険受給資格者証は手続きをしてその場ですぐに貰えるのでしょうか?
旦那の扶養に入るために
①年金手帳
②健康保険資格喪失証明書
③源泉徴収
④失業保険受給資格者証
を提出してほしいと言われ①②③は手元にあるのですが、④の失業保険受給資格者証がどこで貰えるのかがわかりません。
また、以上の書類を早めに提出してほしいと旦那の会社から言われたのですが、失業保険受給資格者証は手続きをしてその場ですぐに貰えるのでしょうか?
会社から離職票をもらってますか?まだなら早めに欲しいと連絡しましょう。離職票を持ってハロワに行って手続きをすれば貰えます。ただし、おそらくその手続きをすると扶養には入れない可能性が高いです(日額によるのですが)
ちなみに失業手当は受けるつもりは無いということですか?妊娠による退職であれば延長手続きが出来ますが、その場合どうしたらいいのかご主人の会社に聞いてみて貰ってください。
補足について:妊娠を理由に止めた場合妊娠中は給付は受けられないのが一般的です。ただし、延長手続きをすれば最長3年その権利を延ばすことができます。落ち着いてからハロワで手続きをすれば給付が受けられます。延長手続きを取る場合に④の代わりになるものを貰えると思うのでそれで大丈夫かどうか確認してもらってください。
ちなみに失業手当は受けるつもりは無いということですか?妊娠による退職であれば延長手続きが出来ますが、その場合どうしたらいいのかご主人の会社に聞いてみて貰ってください。
補足について:妊娠を理由に止めた場合妊娠中は給付は受けられないのが一般的です。ただし、延長手続きをすれば最長3年その権利を延ばすことができます。落ち着いてからハロワで手続きをすれば給付が受けられます。延長手続きを取る場合に④の代わりになるものを貰えると思うのでそれで大丈夫かどうか確認してもらってください。
傷病手当→結婚→失業保険(雇用保険6ヶ月加入) 受給金額は?夫の扶養に入るとどうなりますか?
現在、健康保険組合から病気で傷病手当受給中です。
傷病手当も満期を迎え、
今回結婚することになりました。
夫の給料だけでは生活できないので
医者からは軽作業なら仕事はできると言われ、
求職活動を行いたいのですが
雇用保険は6ヶ月しか加入してません。
①失業保険は受給できるでしょうか?
病気で自己都合の退職となります。
(特定受給者の対象になると聞きましたがこれは失業保険を受給する期間が90日~360日の間でそれぞれ決められるのでしょうか?それとも90日だけですか?)
②また、受給金額は傷病手当金の金額を対象に計算されるのでしょうか?
それとも傷病手当をもらう直前までの給料を対象に受給金額が決まるのでしょうか?
③夫の扶養に入ると失業保険の受給金額が少なくなると聞きましたがなにか関係あるのでしょうか?
ご回答お待ちしております。
現在、健康保険組合から病気で傷病手当受給中です。
傷病手当も満期を迎え、
今回結婚することになりました。
夫の給料だけでは生活できないので
医者からは軽作業なら仕事はできると言われ、
求職活動を行いたいのですが
雇用保険は6ヶ月しか加入してません。
①失業保険は受給できるでしょうか?
病気で自己都合の退職となります。
(特定受給者の対象になると聞きましたがこれは失業保険を受給する期間が90日~360日の間でそれぞれ決められるのでしょうか?それとも90日だけですか?)
②また、受給金額は傷病手当金の金額を対象に計算されるのでしょうか?
それとも傷病手当をもらう直前までの給料を対象に受給金額が決まるのでしょうか?
③夫の扶養に入ると失業保険の受給金額が少なくなると聞きましたがなにか関係あるのでしょうか?
ご回答お待ちしております。
①、受けられますが、病気で自己都合退職なら特定受給者にはなれません、特定受給資格者は解雇、倒産等の理由で離職した人です、所定給付日数は90日です
②傷病手当金を受ける前の6ヶ月の賃金の合計の計算になります
③受給金額が少なくなることはありませんが、受給中は扶養に入れないとしている健康保険組合もあります、健康保険組合の規定を確認してください
②傷病手当金を受ける前の6ヶ月の賃金の合計の計算になります
③受給金額が少なくなることはありませんが、受給中は扶養に入れないとしている健康保険組合もあります、健康保険組合の規定を確認してください
失業保険の件で教えて下さい!!
現在、失業給付の手続きをして待機期間中の者です。
退職をして国民年金:第2→第1へ変更、国民年金加入などの手続きをしていましたが、ハローワークの各種手続きのQ&A
(下記参照)をみて分からなくなってしまったのでご指導をお願いします。
夫の扶養に入っても良いのでしょうか??
Q48. 失業により雇用保険を受給していますが、この場合であっても配偶者の被扶養者として配偶者の健康保険が適用されるのでしょうか。
A48. 配偶者(被保険者)の健康保険の被扶養者として認定されるには、主として、被保険者の収入によって生計を維持していることが必要です。これは、おおまかに被扶養者になろうとする者(認定対象者)の生活費の半分以上を被保険者の収入によってまかなっている状態をいいますが、この認定は各保険者において次の基準により行われます。
1.認定対象者が被保険者と同一世帯の場合
認定対象者の年収が130万円未満で、かつ、被保険者の年収の半分未満であれば被扶養者となります。(ただし、年収が被保険者の年収の半分以上であるが130万円未満で、被保険者の年収を上回らない場合には、その世帯の生計状況から総合的に考え、被保険者の収入がその世帯の中心をなしていると認められれば、被扶養者になれます。)
現在、失業給付の手続きをして待機期間中の者です。
退職をして国民年金:第2→第1へ変更、国民年金加入などの手続きをしていましたが、ハローワークの各種手続きのQ&A
(下記参照)をみて分からなくなってしまったのでご指導をお願いします。
夫の扶養に入っても良いのでしょうか??
Q48. 失業により雇用保険を受給していますが、この場合であっても配偶者の被扶養者として配偶者の健康保険が適用されるのでしょうか。
A48. 配偶者(被保険者)の健康保険の被扶養者として認定されるには、主として、被保険者の収入によって生計を維持していることが必要です。これは、おおまかに被扶養者になろうとする者(認定対象者)の生活費の半分以上を被保険者の収入によってまかなっている状態をいいますが、この認定は各保険者において次の基準により行われます。
1.認定対象者が被保険者と同一世帯の場合
認定対象者の年収が130万円未満で、かつ、被保険者の年収の半分未満であれば被扶養者となります。(ただし、年収が被保険者の年収の半分以上であるが130万円未満で、被保険者の年収を上回らない場合には、その世帯の生計状況から総合的に考え、被保険者の収入がその世帯の中心をなしていると認められれば、被扶養者になれます。)
koori999さんの言うとおり、
>つまりあなたの失業手当の日額が3612円以上であれば(フルタイムで
>働いていた場合はたいてい外れます)給付期間中は扶養になれないのが
>一般的です。
給付期間が3ヶ月なら、給付期間の3ヶ月のみ自分で国保に入る必要があります。
>つまりあなたの失業手当の日額が3612円以上であれば(フルタイムで
>働いていた場合はたいてい外れます)給付期間中は扶養になれないのが
>一般的です。
給付期間が3ヶ月なら、給付期間の3ヶ月のみ自分で国保に入る必要があります。
ふと疑問に思ったので質問させてください。
架空の話です。
例えば転職を繰り返し雇用保険を払い続けて失業保険を一度も貰ったことのない人がいるとします。
何十年も払ってます。
次の転職で雇用保険に入れないフリーターのような仕事を一年やったとします。
また転職して雇用保険に入りましたが5ヶ月でやめました。
理由はこちらの都合とします。
5ヶ月で失業保険は貰えると思いますか?
架空の話です。
例えば転職を繰り返し雇用保険を払い続けて失業保険を一度も貰ったことのない人がいるとします。
何十年も払ってます。
次の転職で雇用保険に入れないフリーターのような仕事を一年やったとします。
また転職して雇用保険に入りましたが5ヶ月でやめました。
理由はこちらの都合とします。
5ヶ月で失業保険は貰えると思いますか?
雇用保険の被保険者期間の空白が、1年未満なら大丈夫です。
1年以上の空白期間があるか、基本手当等の請求を行った場合、それ以前は算定対象とはなりません。
1年以上の空白期間があるか、基本手当等の請求を行った場合、それ以前は算定対象とはなりません。
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