失業保険についてお聞きしたいのですが。。。

失業保険の受給額が、幾ら以上になったら、旦那の扶養から抜けなくてはならないのですか?


旦那の年収の半分(賞与抜き)でイイんでしょうか?
失業給付金の「基本手当日額」が3,612円以上の場合は、健康保険の被扶養者の認定を受けることができません。
失業保険について

3月にA退職(1年以上勤務・雇用保険あり)
4月にB就職(雇用保険あり・産休育休なし)
妊娠が分かった為、8月で退職予定。退職後は旦那の扶養に入ろうと考えています。
その場合、失業保険は受け取れるのでしょうか?
B就職先では1年以上仕事していない為、失業保険は受け取れないと思うのですが、
A退職先の離職票を利用して、失業保険を受け取る事は可能ですか?

分かる方、教えてください。よろしくお願いしますm(_ _)m
失業給付を受ける間は、原則として健保・年金の“扶養”になれませんけどね。


なぜか「同じ会社で1年以上加入していないとダメ」と勘違いしている人が多いようです。

最終の離職日からさかのぼって2年以内に、「被保険者期間」が合計して12ヶ月以上あるなら受給資格を得られます。
勤め先が別でも良いし、連続していなくても構いません。

また、離職理由が「妊娠・出産・育児のため(働き続けられなくなった)」なら、最終の離職日からさかのぼって1年以内に「被保険者期間」が合計して6ヶ月以上でも可です。

※Aの離職後、職安に離職票を出し、受給のための手続きをしていたのなら合計できませんが。


「被保険者期間」とは、雇用保険に加入していた期間について
・それぞれの離職日からさかのぼって1ヶ月ずつ区切ります。
例・7/9離職なら、7/9~6/10、6/9~5/10……。
5/9~5/1などという端数は原則として切り捨て。

・その各「月」のうち、賃金の対象になった日数(賃金支払基礎日数)が11日以上含まれるものを「1ヶ月」と数えます。


手続きの際には、AとBの両方の離職票を提出することになります。


しかし、妊娠・出産・育児のため、当分、すぐには再就職できない状態である人は、再就職可能な状態になるまで手当を受けられません。
この場合は、「受給期間の延長」の手続きをしておくべきです。
派遣のけんぽ加入条件
別質問にも書いていますが、現在失業保険給付中で、派遣で最初の契約が1ヶ月、その後2ないし3ヶ月更新抵触日が来年8月にある契約の仕事に就くことになりました。

ハローワークでの説明ならびに書類によると、再就職手当支給申請をするようにとのことで、派遣会社の書類をチェックしていると、再就職手当該当者は、最初の契約が2ヶ月未満でも、加入日からけんぽ加入の対象になるとのことでした。

給与が末締めであり、今月の実労働日が8日以下なのですが、こういう場合でも今月から加入になり、給与締めが末日ですので、8日分の給与から、20日で算定した保険料が引かれるのですか? こういうことが最初から分かっていれば、開始を9月にしてもらったんですが、再就職手当が入るから通常では該当しない短期の契約月についても保険に入るのか、そうしないと手当がおりないのか、そういうことが分からないのですが、法律で決まっているのでしょうか?

おそらく9月の2週目には契約更新の確認が入るので、それまで再就職手当の書類については保留しておこうかとも思っているんですが。仮に更新して、遡り請求されるのは別に構わないんです。8労働日分から保険料が引かれるのがイタイだけなんです。

セコい質問ですみません。
最初に断わっておきますと、健康保険や厚生年金は1ヶ月単位の加入となるため、月初めでないいつの加入手続きでも引かれる保険料は「1月分丸々」であり、分割計算ということは一切ありません。

派遣会社が「再就職手当該当者は、最初の契約が2ヶ月未満でも、加入日からけんぽ加入の対象になる」というルールを設定しているようですが、再就職手当の受給要件の一つに「1年を超え就業が確実であること」という項目があり、この場合の「確実」とは労働者の意思ではなく契約内容と事業主側の意思とで判断します。

来年8月で更新打ち切り(派遣就業終了?)だと1年を超えないのではないかという疑問もありますが、とにかく派遣会社が「再就職手当に該当する」と判断している場合、契約の更新は形だけのもので大抵は来年8月の最終更新まで就業させる見込みである前提を物語っています。

以上から「イタい/イタくない」の問題は片付くはずで、日割り計算ということをしない以上、この派遣物件は待遇と再就職手当受給の都合からすれば、悪くない話だと第三者には思えるのです・・・

※他の方の「再就職手当を受けるためには就業先で雇用保険に加入することが要件」は間違っています。就業先が雇用保険加入を渋る体質の場合、ハローワークからそれなりの指導が及ぶことがありますが、受給資格者の加入の是非が受給に影響するわけではありません
退職してからの手続き
今月末で仕事を退職します。

試用社員を含め10年勤めました。
退職理由は自己都合です。

退職してからの手続きなど色々インターネットなどで見るんですが
今ひとつよく解りません。

まず、何からしたらいいのか。
離職届が会社から届いてハローワークに行く。とは聞いたのですが
その前に、国民健康保険に加入する方がいいと聞きました。

ちなみ結婚しているので退職後は、主人の扶養になります。
ただ、扶養に入ると失業保険の受給資格がなくなるとも聞きました。

色々な情報が飛び交っているので、どなたか解りやすい手続きの方法
そして、失業保険などの賢いもらい方など、良い情報があれば教えてください。

宜しくお願いします。
まずは、保険に関してですが、4月から9月までだと半年間の収入がある場合、旦那さんの扶養に入った際の扶養者の収入が103万or130万円を超えると保険料が高くなり税金が余計にかかるので、年内は国保か現在の会社の任意継続をしたほうがいいとおもいます。
あなたの加入している保険会社によりますが、任意継続1年目と2年目で保険料が異なる場合もあり1年目が安い場合、国保よりも安い場合もあるので、まずは今の保険会社に問いあわせをし金額を確認した上で、役所の国保担当に確認していてください。
また、扶養に入ると失業保険がもらえないかですが、正直、旦那様が加入している保険組合によってもことなってきます。なので、旦那様が加入している保険組合に失業保険と扶養者の収入の上限を聞いてみてください。
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