休職→退職の失業保険の基本手当について
マイナスの給与明細について
家族が癌になった時、会社の上司から嫌がらせを受けて、会社を休職しております。
その際、会社を退職すると伝えたのですが、別上司から「パワハラでの退職は迷惑だから、しばらくは休職していなさい。」
と言われました。その後は放置され続けて、休職も今年の7月で2年半になります。

そこで質問をしたいのですが、、、、
①3年勤務→2年半休職(給与明細上、欠勤日数・・20日 出勤日数・・21日や19日)
②給与明細上、休職中は欠本給153000、地域給80000、欠勤調整△233000、課税対象△34656
③有給消化後からは雇用保険を払っておりません。
④給与明細上、上記雇用保険以外(健康保険、年金保険、基金保険、住民税などの総控除額64656)
→(差引支給額△64656)とマイナス記載になっています。
⑤休職中に結婚をしました。
⑥現在代理人を通して、会社都合の退職に向けて話し合いをしています。

毎月マイナス記載の給与明細が会社より送付されてきます。
マイナスの給与明細は会社が負担しているのか、私が退職時支払わされるのか、未納になっているのかは不明です。
会社都合で退職した場合、失業保険は受領できるのでしょうか?

読みづらい質問文で申し訳ございません。
知り合いに聞いてもマイナスの給与明細を見たことないとの理由で、失業保険まで話がたどり着きません、、、、
失業保険、給与明細に詳しい方、お知恵を貸してください。
よろしくお願いいたします。
①休職期間中は無給でしょうか?
無給の場合、その前の勤務期間(3年勤務とは出勤ととらえてよいですか?)が3年あるということですから、失業給付の受給資格はあります。
(3年勤務のうち、2年半休職ですと、会社都合退職でない限り、失業給付を受けることはできません。会社都合退職の場合もまる6カ月以上勤務がないと、受給資格はありません。)
欠勤日数、出勤日数を書いておられますが、これは休職に入る前の出勤日数が1か月に21日や19日で、休職に入ってからが1か月に20日休んでいるということの意味でよいでしょうか。
そうと仮定すると、失業給付の金額を決めるもとになる賃金は休職前6カ月分になり、その期間の賃金総支給額(賞与除く)を足して180で割ったもの×0.6くらいがおおよその1日分の失業給付の金額です。
きちんとした金額は離職票に記載された賃金金額をもとに計算されるので、あくまで概算です。
②④マイナスの給与明細の意味がよくわからないので、会社の給与担当者にその内容の意味するところを確認しておかれる方がよいと思います。
③休職中は雇用保険料を払っていないということは、無給ということのようですね。
⑤結婚されたことは、雇用保険では関係ありません。
⑥退職の理由については、ご本人様・会社双方で納得いくよう話し合って決めるものですので、その代理人様を通して会社都合で退職されたい旨、交渉していかれることになるでしょう。

マイナスの給与明細が気になりますね。
会社の就業規則(給与規定)をお持ちなら、それと給与明細を持って労働基準監督署で相談してみてはいかがでしょうか。

良い方向で解決するとよいですね。

長々とスミマセン。

補足読みました。
う~ん、休職中に届いた給与明細の記載、ますます分からないですね。
欠勤と出勤を足したら、40日前後ってどういうことなんでしょう???
やっぱりマイナス表示と併せて気になりますよね。
休んでいる期間の給与相当額みたいなものを従業員に支払わせるなどは無茶な話と思いますが、早めに労働基準監督署に相談された方がいいかもしれませんね。

「総支給額」は手取りでなく、税金・社会保険料などがひかれる前の金額のことです。
ですから、手取りの7~8割くらいが大体の失業給付の額と考えておかれるとよいかと思います。
8月末でお仕事を退職することになったのですが、しばらく失業保険をもらいながら勉強しようと思っています。失業保険をもらっている間っていうのは アルバイトしてもいいのでしょうか?それとも 手取りに上限がありますか?もしくはいっさいダメとか。。 
失業保険は収入があるときにはもらえません。アルバイトは、一切駄目です。短期の不定期アルバイトならば、収入を得た日だけが失業保険おりずに、延長されますが、通常のアルバイトは、就職とみなされるので、損しますよ。ハローワークで職業訓練学校というのがあるので、そこに入れば、その学校で勉強しながら給付が受けられます。
失業保険給付中の社会保険の扶養について。

「日額3611円を超えると、社会保険の扶養になれない」。

→自己都合の場合、日額4900円でも1回目の支給額が13日分で6万円程です。
1回目の支給月まで扶養継続できますか?
* * *

1回目の支給額については、「月額108000円」の枠を超えていないので、
2回目支給日までは扶養に入れるのかな?と思っていたのですが、
発行してもらった保険証の有効期限は第1回支給日の前日までになっていたので
質問しました。

どなたか回答の方、よろしくお願い致します。
初回の給付を受ける月の前月までは「被扶養者」の有資格者です。

3,611円とは「3,611円×360日=130万円未満」といった計算が成り立ち「被扶養者」資格である年間130万円未満をみたしているとの解釈です。
雇用保険(失業保険)についてわからないのですが
60才で退職して仕事をせずに失業保険150日分もらうのと1年間再雇用して働いたのち失業保険をもらうケースではどちらが損得あるのでしょうか。
現在は年収800万円です。再雇用したら年収350万円に下がります。60才で退職したらたぶん失業保険金は日額最高の6781円の150日分で100万円と思っております。再雇用してもらったあとやめたら 相当日額がさがると思いますがどれくらいになるか概算知りたいのですがお願いします
再雇用された後の給与(12ヶ月分)の平均を360日で割った額が賃金日額です。賃金日額のおおよそ60%が基本手当となります。

※「基本手当」の上限は、6,808円です。
失業保険の金額について教えて下さい。
失業保険は務めていた会社都合の失業の場合、
今の月給の総支給額の6割をすぐ受け取れると聞きました。
その6割というのは、総受給額でそこから又何か引かれて手取りの金額は減るのでしょうか?
教えて下さい、宜しくお願い致します。
自治体によって違うみたいなんで。

高給だった場合上限があるので割合で言うとものすごく少ない場合があります。
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